【要介護認定】「要支援1」について、ツボを押さえてしっかり解説!
介護保険は使ってますか。
年齢を重ねるにつれて身体の状態は衰え、病気やけがなども徐々に増えてきます。理由はさまざまですが、以前のように日常生活を送ることが難しくなるタイミングがあります。そんな時こそ、家族の支えが必要になります。しかし、心身の状態によっては家族の助けがあっても問題を処理しきれないことがあります。また、家族の手を借りること自体が難しい人もいるでしょう。そのような場合は、介護保険を利用することで問題をカバーすることができます。
介護保険の利用には、要介護認定で「要支援」もしくは「要介護」に認定される必要があります。この記事では「要支援1」について、ツボを押さえてしっかりと解説していきます。要支援のことがよくわからない人や全体的なイメージをつかみたい人はもちろん、介護保険サービスのことがよくわからない、といった人にもおススメの記事です。
要支援1とは
要支援1は、一番経度な身体状態の人が受ける介護サービスです。
要介護認定の中では一番下の認定段階になります。
要支援1より下は「非該当」という形で認定されます。非該当は、日常生活を送るのに問題がないと判断された人ですので、介護保険の対象外になります。
要支援は「リハビリテーションなどによる状態の維持・改善の可能性が高い」といった人が受ける介護予防サービスです。要は、介護状態になるのを防ぐことを目的としています。ただし、これは要支援サービスのコンセプトのようなものです。実際は、生活に必要なサポートをすることが主なサービスの内容になっています。
ちなみに、要介護は「すでに介護が必要な状態の人の生活サポートを行い、身体状態の維持もしくは改善を目指す」といった感じのサービスです。
要支援は、介護状態になる前の人が受けるサービスなんだよ
介護予防が目的ですが、サービス自体は生活をサポートするためのものと考えて問題ありません
介護保険のことがよくわからないという人は、次の記事をご覧ください。
要支援1の身体状態
前述でも説明した通り、要支援1は一番経度な状態の人が受ける認定ランクです。
この一番経度とは「基本的には一人で生活することはできるが、状況によっては介助(見守り・手助け)が必要になる」といった状態のことをいいます。
具体例としては
自分でできる部分
- 食事は不自由なくできる
- 排泄は自分でできる
- 着替えは自分で出来る
- 平場や多少の段差などは問題なく歩ける
- その他
介助が必要な部分
- 立ち上がるときに補助を必要とすることがある
- 片足での立位保持などの複雑な動作でなんらかの支えを必要とすることがある
- 不安定な足場(椅子や脚立の上など)での作業は介助が必要になる
- 部屋の掃除や身の回りの世話の一部で介助を必要とすることがある
- その他
上記以外にもいろいろありますが、身体の状態や生活環境などその他要因も含めて、人によってできるできないは異なります。あくまで一例ですので、参考程度と考えてください。
要支援は、要支援1と要支援2の2段階ありますが、認定条件の大枠はあまり変わりません。共通しているのは、食事やトイレなどの日常生活の基本的な行動については一人でできるところです。違うところは、介助が必要な場合、それが一時的なものなのか継続して手伝う必要があるかという部分です。
(具体例)
要支援1が立ち上がるときに介助が必要であるとしたら、要支援2は歩行するときに付き添いが必要になるという感じです。前者は立ち上がるときだけですので介助する時間は短いですが、後者については歩行中は継続して付き添う必要があります。
「要支援1」は、特定の状況や動作の時だけ介助が必要になる、といったイメージですね
要支援1の介護(介護予防)サービス
要支援1と認定をされると、介護予防といった観点からいろいろなサポートを受けることができるようになります。
- 介護サービスにかかる費用をサポート
- 訪問サービスの利用
- 通所・短期入所サービスの利用
- 地域密着型サービスの利用
- 福祉用具(介護用品)についてのサポート
- 住宅改修の費用をサポート
1)の費用サポート(給付金)は、介護サービスにかかる費用を50,320円まで介護保険で負担をしてくれるというものです。
かかった費用に対して1~3割(基本は1割負担)の自己負担※が必要です。この費用の上限である50,320円を区分支給限度額といいます。この費用は認定ランクで変わりますが、要支援1は一番低い限度額が定められています。
※ サービス利用にかかった費用が5000円だとしたら、自己負担は500円(1割負担の場合)になります。
2)の訪問サービスは、自宅にスタッフが訪問し介助・看護・診療・リハビリなどを行うサービスです。
3)の通所・短期入所サービスは、医療・福祉施設、特定の老人ホーム、デイサービスなどの施設を利用できるサービスです。
4)の地域密着型サービスは、2)と3)を地域密着型のサービスにしたものです。
例えば、訪問サービスであれば、一つの事業所が訪問介護と訪問看護の両方のサービスを提供することが可能になります。また、施設サービスの場合は、一つの事業所で通い、宿泊、訪問のすべてのサービスを提供することもできます。その他いろいろとサービスはありますが、共通しているのは、利用者により密接に寄り添ったサービスの提供ができるというところです。
5)の福祉用具のサポートは、2種類あります。
1つ目は、福祉用具のレンタルサービスです。
レンタルにかかる費用は1)の給付金が使えます。注意が必要なのは、給付金が使えるレンタル用具の品目に制限があります。この品目は認定ランクによって変わります。
2つ目は、特定の福祉用具の購入費用を負担するサービス(特定介護予防福祉用具販売)です。
これは1)の50,320円の区分支給限度額とは別で、毎年10万円までの給付が受けられます。ただし、1)同様に1~3割(基本は1割負担)を自己負担する必要があります。また、購入できる福祉用具の品目に制限があります。この品目は認定ランクによって変わります。
6)の住宅改修は、介護に必要な特定の改修に対して20万円を限度に改修費用を支給するサービスです。
※ 要介護では「住宅改修費」要支援では「介護予防住宅改修費」と名称が異なっていますが、内容は同じです
かかった費用の1~3割(基本は1割負担)は自己負担になります。
まとめ
以上で要支援1についての解説は終了です。
要支援1は、要介護認定の中でも一番軽い認定ランクになりますが、その恩恵は決して小さなものではありません。介護保険を利用しようかどうか迷っている人は、手続きや審査などで多少の面倒を感じたとしても、申請することを強くおすすめします。認定を受ければメリットしかありませんし、思っていた以上の認定ランクになる可能性もあります。
自分や家族の将来のためにも、消極的にならずに介護保険を大いに活用していきましょう。
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