「介護保険の改正」どうなる?利用者の目線で問題をわかりやすく解説!
こんにちは、たかユキです。
2022年10月にTwitterで「#要介護1と2の保険外し」が一時トレンド入りとなりました。
きっかけは「認知症の人と家族の会」のオンライン署名運動です。
この運動は、2024年度に控えている介護保険制度の改正について、財務省が締め付けの方向に議論を進めていることが発端になっています。
11月末にこの問題は見送りになるかもしれないと話題になりましたが、財務省は断行を要求しており、推進派と反対派で激しい議論があり審議は難航しているようです。年内に方向性の大枠を決める予定でしたが、来年の夏ごろに結論を先送りすることが決まりました。また、いくつかの項目で今回は見送りが決定したものもあります。
経緯についてはみなさんもある程度ご存じかもしれませんが、議論の内容はあまりよく知らないという人も多いのではないでしょうか。2024年度の法改正に向けて我々一人一人がしっかりと議論の内容を把握しておき、備えておく必要がありそうです。
法改正後に急な対処を迫られて困らないよう、今から議論の内容を知っておくことはすごく大事なことだよ
この記事では、2024年度の介護保険法の大規模改正について、介護保険の利用者(当事者)側の目線でわかりやすく解説していきます。
2024年度の改正は、要介護1と2以外の要介護度の利用者にも関係する問題です。現在介護保険を利用しているすべての人、これから介護保険の申請を考えている人、将来に備えている人、その他多くの人に知っていただく必要がある問題です。自分の、そして家族の将来の生活を守るためにも、この問題をよく知り理解を深めることはとても大事なこだといえます。
介護保険のことがよくわからないという人は、こちらの記事をご覧ください。
介護保険法改正の審議項目の確認
利用者(当事者)にとって大きな問題となるのは「給付と負担について」の改正の部分です。
2022年12月までの時点で議論されている項目は次のようになります。
- 介護保険料を支払う年齢の引き下げ、介護保険を利用できる年齢を引き上げ
「被保険者範囲・受給権者範囲」 - 「低所得の施設入所者に対する居住費・食費」の負担の見直し
「補足給付に関する給付の在り方」 - 要介護1と2の保険給付外し(総合事業に移行)
「軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方」 - ケアマネジメント(ケアプラン)の有料化
「ケアマネジメントに関する給付の在り方」 - 相部屋(多床室)の室料の有料化
「多床室の室料負担」 - 介護保険の利用者負担を基本2割へ引き上げ
「「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準」 - 65歳以上の所得に応じて介護保険料を引き上げ
「高所得者の1号保険料の負担の在り方」
※ 「」括弧内は資料に明記されている項目名
現時点での議論内容をまとめた資料は、厚生労働省のホームページに挙げられています。
「給付と負担について」の資料は、下記のページからダウンロードできます。
「第103回社会保障審議会介護保険部」(厚生労働省)令和4年11月28日(月)
「給付と負担について」の中で、2024年度の法改正で実施される可能性のあるのは次の項目になります。
- 相部屋(多床室)の室料の有料化
- 介護保険の利用者負担を基本2割へ引き上げ
- 65歳以上の所得に応じて介護保険料を引き上げ
この中で、利用者に特に大きな影響を与えるのは「介護保険の利用料を基本2割へ引き上げ」の項目です。
介護保険料の支払い年齢の引き下げと介護保険の利用者年齢の引き上げ
介護保険料は40歳になった時点から支払う必要があります。この支払い義務を40歳からさらに引き下げるかどうかが議論になっています。対象年齢を引き下げることによって財源を確保することが狙いです。
年齢の引き上げについては、介護保険が利用できる年齢を現在の65歳からさらに引き上げるかどうかが議論されています。利用者の範囲を絞って、介護保険の財源をなるべく節約することが狙いです。
介護保険の支払いが20歳から、介護保険の利用が80歳からなんて時代がくるのかもしれないね
現時点では、この項目は2024年での改正を見送る可能性が高そうです。しかし、その後はどうなるかはわかりません。70歳や75歳以上にならないと介護保険が使えない、なんて時代が来るのかもしれません。
『介護保険の支払い年齢・介護保険の利用年齢について』
介護保険料は、40歳になった時点から支払い義務が生じます。
65歳以上で介護保険の利用が可能になりますが、介護保険料の支払い義務は継続されます。
「低所得の施設入所者に対する居住費・食費」の負担の見直し
低所得の施設入所者に対する居住費・食費の負担を軽減する補足給付についての見直しに関する項目です。
公平性を考えて、この補足給付を廃止するべきなどの意見が出ています。また、低所得とされているが、資産がはっきりしないケースがあるとの報告がされています。その実態を知る必要があるとの意見から、生活困窮者であるかを判断するためにマイナンバー制度の活用も検討されているようです。
補足給付のおかげで何とか生活できる人も多いはず。生活困窮者を無下にしないためにも、しっかりと話し合ってほしいですね
この項目については議論が分かれているようで、引き続き検討はするものの見直しについては先送りになる可能性が高そうです。
『補足給付(特定入所者介護サービス費)とは』
介護保険施設の入所者の居住費・食事について負担限度額を超える費用に関して、介護保険から給付を受けらます。これを補足給付といい、低所得者がその対象になります。
要介護1と2の保険給付外し(総合事業に移行)
「要介護1と2の保険外し」で話題になった項目です。
注意が必要なのは、保険外しとありますがこの表現は正しくありません。保険対象外になるわけではありませんので、要介護1と2ともに今まで通り利用することはできます。
介護保険が使えなくなるわけじゃないので、そこは安心しよう
「要介護1と2の保険外し」と騒がれていましたが、これはどういうことなのでしょう。結論から言うと、要介護1および要介護2を国の運営から地方自治体である市区町村の運営(総合事業)に移行するということです。運営が移行するだけですので、保険は今まで通り利用できるということになります。それなら問題ないんじゃないの、と考える人も多いと思います。実はそこが論点ではなく、介護サービスの品質が低下する恐れがあるのが問題なんです。
品質が低下する可能性の理由は、大きく分けて2点あります。
1点目は、使える予算の枠です。
要介護1~5については国の管理で運用されていますので、介護保険は国の財源を使うことができます。しかし、これが市区町村の管理になると、予算枠も市区町村のものになってしまいます。つまり、要介護1と2で使える予算の枠が減ってしまうことになります。その結果、以前より少ない予算枠で要介護1と2の運用を行うので、事業者への報酬などが下がることなどが予想されます。結果として、サービスの低下が起こる可能性が出てくるというわけです。
国から市区町村の財源に切り替わるので、使える予算が減ることになります。その結果、サービス品質の低下が起こる可能性が出てきます
2点目は、サービス品質のばらつきが起こる可能性です。
法改正後は色々な意味で現場が混乱すると予想されます。そういった意味でも、初期の時点でのサービス品質低下は免れないと思います。徐々に時間をかけて修正はされていくでしょうが、しばらくの間は厳しい期間が続くと思います。
そして、上記の問題以上に重要なのが、サービス事業者の管理です。
要介護以上は国が管理しているので、介護給付により全国一律のルールになるように設定されています。また、サービス事業者は国の定めた基準をクリアしないと業務を請け負うことができないので、一定のサービス品質が約束されています。これらを市区町村の裁量に任せるということは、国ではなく市区町村の判断基準で管理することになってしまいます。そうなると、事業者を選ぶ基準や報酬額などが市区町村で違ってくる可能性があります。その結果、事業者によって提供するサービスの品質にばらつきが出る可能性も出てきますし、一定のレベルに達していない事業所が業務を請け負う懸念もあります。事業者ではなくボランティアを利用するケースもありますので、現場によっては対応に問題が出ることも予想されます。
国から地方自治体へ管理が移されると、提供されるサービスにばらつきが出るかもしれないね
以上が、介護サービスの品質の低下が起こる理由になります。要介護1と2を国の管理から外すということは、利用者、事業者、市区町村すべてがその負担を強いられるということです。影響の大きさを考えると、この項目の見直しについて特に反応がすごかったのは仕方がないことだと言えます。
財務省は、自治体の裁量でサービスの提供ができるので柔軟な対応が可能になることを考えると、むしろサービス品質の向上につながるという認識のようです。一見するともっともらしく聞こえるのですが、はたしてその余裕が地方自治体やサービス事業者にあるのでしょうか。変化に対応するための土台づくりをせずに、法改正をすればどうなるのでしょう。国には、このあたりをしっかりと考えてもらいたいものですね。
この項目は、2024年度の改正を見送ることが決まりました。「要介護1と2の保険外し」については、団体からの猛烈な反発を受けていたので政府も強行は難しいと判断したのでしょう。ただし、その次の改正ではどうなるかわかりませんので、今後も注意が必要でしょう。
居宅介護支援(ケアマネジメント)の見直し
この項目で問題になっているのは、ケアマネジャー(ケアマネージャー)の利用を有料化するかどうかについてです。
現在では、介護保険の利用が決まった段階でケアマネジャーがつき、利用も無料です。これを利用者負担にしてはどうか、という議論がされています。介護サービスはケアプランがないと利用できないので、この見直し案が通れば介護保険の利用者は負担するしか道はない、ということになります。
有料化になったら、介護保険の利用者全員がケアマネの利用料を払う必要があります
今回の改正は見送りになることが決定しています。しかし、その次の改正では見直しされる可能性があるかもしれないので、一安心と胸をなでおろすのは早計とも言えます。
『ケアマネジャー(以降、ケアマネ)について』
要介護認定で「要支援」または「要介護」と認定されると、ケアマネがつきます。ケアマネは介護サービス利用のための計画や調整、いわゆるケアプラン(介護サービス計画書)を立てるための役割を担っています。イメージとしては、介護サービスを利用するための相談役と言った感じです。
相部屋(多床室)の室料の有料化
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の相部屋は、光熱水費と室料を利用者が負担する必要があります。しかし、介護老人保健施設(以降、老健)および介護医療院の相部屋については、光熱水費のみ利用者負担となっています。
前者は、施設が生活の場となっているのに対し、後者は自宅復帰を目指すために一時的に入所する施設になっています。しかし、現状の老健および介護医療院は、特別養護老人ホームのように生活の場となっている状況が一定数見られるという意見があり、これを理由に室料は利用者負担とするべきという考えが出ているようです。
室料負担については、何らかの見直しがありそうだね。今後の動向に注意しよう
『介護施設について』
- 介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) -
介護が必要な人のための施設。(特養)の略称で広く知られている。原則として要介護3以上でないと利用できない。
- 介護老人保健施設
(老健) -
介護を必要とする高齢者の自立を支援し、在宅復帰や在宅での生活の支援などを行うための施設。要介護1以上で利用が可能。
- 介護医療院
-
医療と介護の両方を必要とする高齢者が、長期的に療養できる施設。要介護1以上で利用が可能。
『介護施設について』
- 介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) -
介護が必要な人のための施設。(特養)の略称で広く知られている。原則として要介護3以上でないと利用できない。
- 介護老人保健施設
(老健) -
介護を必要とする高齢者の自立を支援し、在宅復帰や在宅での生活の支援などを行うための施設。要介護1以上で利用が可能。
- 介護医療院
-
医療と介護の両方を必要とする高齢者が、長期的に療養できる施設。要介護1以上で利用が可能。
介護保険の利用者負担を基本2割へ引き上げ
介護保険の給付金は、介護サービスの費用を満額負担するものではありません。所得に応じて1~3割の自己負担をする必要があります。現在は原則1割負担となっていますが、2024年度の法改正でこれを2割負担にしてしまおう、という考えが出ています。この項目は、今回の法改正では特に重要な部分ですので、今後の動向を注視する必要があります。
介護サービスの費用負担が、1割負担が2割になるかもしれないとのことですが、これがどれほどの負担になるか実感がわかないという人もいるのではないでしょうか。
介護サービス費用の自己負担が1割から2割ってそこまで変わるのかな?
2割負担になるというのは、利用者にとっては予想をはるかに超えるほどの負担になります。
介護サービスの利用料だと少しイメージしにくいかもしれませんので、これを消費税と合わせて考えてみましょう。
<ここから説明する内容は、最終的に支払うお金がいくらなのかを話ししていますので、そのつもりで読んでください>
介護サービスの場合は「介護サービスの利用料×10%」が支払う費用になりますが、消費税の場合は「商品(サービス)の料金×110%」が支払う費用になります。1万円なら最終的に支払う金額は、介護サービスの場合は1000円、消費税の場合は11000円になります。これが20%にアップすると、介護サービスの場合は2000円、消費税の場合は12000円になりますよね。結果として、1割から2割に上がると介護サービスも消費税も1000円多く払うのは一緒です。そう考えると、利用者負担が1割から2割上がるというのは、現在の消費税が10%から20%になるというのと同じ意味になります。このように考えるとものすごい上げ幅だということがわかると思います。
「税金は日常生活でかかる費用だから利用者負担の話とリンクしないんじゃないの」と思った方もいるかもしれませんが、それは間違いです。介護にかかる費用は一時的にかかる費用ではありません。毎月必ずかかる費用です。毎月かかるということは、生活費として扱う必要があります。つまり、介護サービス費用の利用者負担が2割負担になるということは、生活費の一部分にかかる税金が20%になるという意味と同じです。近年は、年金の額は減少していく一方で景気もよくはありません。もし、この見直し案が通れば、当事者や家族にとっては大きな打撃になるでしょう。
介護費用は毎月かかるので生活費と同じ扱いとしてみるべきです。生活費の一部が20%アップするということは相当な負担になります
私個人としては「要介護1と2の保険外し」よりも、こちらのほうが利用者にとっては直接的なダメージが大きいと感じます。しかも、法改正の直後にそれは襲い掛かるので、負担という意味ではすぐに実感する部分だと思います。とはいえ、中長期的に見た場合の問題の深さや影響の範囲を考えると、保険外しのほうが警戒すべき問題であるといえます。
財務省は、この自己負担の引き上げについては今がチャンスと考えているようです。その理由は、2022年の高齢者医療制度の法改正です。これにより、一定の所得がある75歳以上の後期高齢者の医療費負担が1割から2割に引き上げられました。ここがポイントで、財務省は「高齢者の医療費が2割になったんだから介護保険料も2割に引き上げてバランスをとるべきである」と考えています。正直なところ、これについてはこじつけとしか言いようがない気がします。
反対派はこの部分を逆手にとって、医療費と介護保険料の自己負担が2割になったら利用者にとってダブルパンチになるからむしろ引き上げすべきではない、という意見を推進派にぶつけています。
この項目は、2023年の夏ごろに議論が先送りとなりました。先送りになったということは、議論が相当難航している証拠です。「要介護1と2の保険外し」の断念や上記理由などを考えると、政府としては2割負担については是が非でも改正にもっていきたいところだと思います。
『介護保険の給付について』
介護サービスを利用する場合は、利用料が発生します。費用の負担は原則1割となっていますが、被保険者の所得に応じて異なります。
- 1割負担
-
本人の合計所得金額が160万円未満
-
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満、年金収入とその他合計所得金額が280万円(複数世帯は346万円)未満
- 2割負担
-
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満、年金収入とその他合計所得金額が280万円(複数世帯は346万円)以上
-
本人の合計所得金額が220万円以上、年金収入とその他合計所得金額が280万円(複数世帯は346万円)以上340万円(複数世帯は463万円)未満
- 3割負担
-
本人の合計所得金額が220万円以上、年金収入とその他合計所得金額が340万円(複数世帯は463万円)以上
『介護保険の給付について』
介護サービスを利用する場合は、利用料が発生します。費用の負担は原則1割となっていますが、被保険者の所得に応じて異なります。
- 1割負担
-
・本人の合計所得金額が160万円未満
-
・本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満、年金収入とその他合計所得金額が280万円(複数世帯は346万円)未満
- 2割負担
-
・本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満、年金収入とその他合計所得金額が280万円(複数世帯は346万円)以上
-
・本人の合計所得金額が220万円以上、年金収入とその他合計所得金額が280万円(複数世帯は346万円)以上340万円(複数世帯は463万円)未満
- 3割負担
-
・本人の合計所得金額が220万円以上、年金収入とその他合計所得金額が340万円(複数世帯は463万円)以上
65歳以上の所得に応じて介護保険料を引き上げ
介護保険料について見直しべきかどうかが議論の対象になっています。この項目は、介護保険を利用する側ではなく、介護保険料を支払う側の問題になります。
焦点は、高所得者の介護保険料を引き上げるかどうかです。
高齢化によって介護保険料は上昇していくことが予想されるので、そのしわ寄せが低所得者に行かないようにするため、というのが引き上げの理由です。つまり、低所得者の介護保険料の上昇を抑えることが目的です。低所得者の保険料が安くなるという意味ではありませんので注意しましょう。あくまでも、将来的に低所得者の保険料をあげないようにするための政策案です。
高所得者の保険料を引き上げて低所得者の保険料は据え置き、といった感じになりそうだね
『介護保険料の支払いについて』
介護保険料は、40歳になった時点から支払い義務が生じます。65歳以上は1号被保険者、40~64歳は第2号被保険者と呼びます。65歳以上は介護保険の利用対象者ですが、介護保険料の支払い義務はあります。介護保険料は所得によって変わります。この所得には年金も含まれるので、収入がなくても年金から介護保険料は引き落としされます。
※ 介護保険料は、自治体によって異なります
まとめ
2024年度の介護保険改正について、現時点での状況とその内容を各項目ごとに解説しましたがいかがでしたか。
いくつかの項目は見送りになりましたが、まだまだ問題は残っています。特に、自己負担2割引き上げについては注意が必要です。今後の動向を見守りましょう。
コメント
コメント一覧 (8件)
はじめまして。
スマホでブログ村のバナーを表示するには
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記事にバナーが設置してあれば応援が楽なのですが・・・
IN 30
OUT 20
介護ブログ(6,020サイト) 126位
初めましてzihisyuppannさん。運営者のタカゆきです。
応援ありがとうございます。すごく励みになります。
バナークリックは負担にならない範囲でしていただければと思います。
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お手数をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
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タカユキさま
はじめまして、コッシーと申します。
要介護5、障害1級の妻を12年4か月在宅介護中です。
プロフィールに書かれているサイトの設立趣旨、介護経験については
渡しと似たところがあって、大いに賛同します。
不幸自慢が多いブログの中で、難局をアイデアで乗り切るブログは少数派です。
制度や仕組みの解説から入られており、
「準備中」の「ノウハウ」や「経験談」がこれから充実されることを期待しています。
—-賛同します—–
・「絶対後悔しない」を信念
・「介護のジャンルは未成熟
・「人がなんといおうと、自分たちでしっかり考えて行動し、家族が後悔しない未来を選択する」
・15年という長い介護生活によって得られた、知識や情報、アイデア、考え方や経験が私にはあります。
——-
初めましてコッシーさん。運営者のタカゆきです。
ブログ拝見いたしました。
コッシーさんの介護スタイルは、まさに私と同じです。
どの記事を見ても、私と同じようなことをされていたのでびっくりしました。
介護は考え方やアイディア次第で乗り切ることが出来る、これを実践している人は少ないですよね。私も介護の参考にとネットサイトで色々調べましたが、経験談がほとんどでした。それが、このブログを立ち上げたきっかけでもあります。
少し大変な時期なのでなかなか更新ができず申し訳ない思いでいっぱいですが、一つでも多く役立つ記事を出せるように頑張りたいと思います。
コッシーさんや私のような介護スタイルが増えるといいですね。
応援メッセージありがとうございました。
タカゆきさん
コッシーです。
当方のサイトへも訪問いただき、コメントありがとうございました。
ゆっくりでいいです。
タカユキさん独自のアイデア、ノウハウの記事をお願いします。
コッシーさん。
温かいお言葉、ありがとうございます。
少しずつですが、皆さんのお役に立てるような記事を投稿できるよう頑張りたいと思います。