【要介護認定】申請から利用開始までの流れをわかりやすく解説!
介護保険サービスを利用するためには、要介護認定の審査がいるのを知っていましたか。
また、審査を受けるには申請が必要で、介護が必要と判断されれば介護保険サービスが使えるようになります。申請から介護保険サービスの利用開始までにはいくつかの段階があります。
この記事では、簡単な解説とともに申請から利用開始までの流れを紹介していきます。
- 申請から介護保険サービス利用開始までの流れを知りたい
- 申請前に一通りの流れを確認しておきたい
申請から利用開始までの流れ
要介護認定の申請から利用開始までは次のような流れになります。
申請から利用開始までの流れ
利用開始までの各段階について
1|申請資格の確認
まずは、要介護認定を受けられるかどうかの確認をしましょう。
- 65歳以上である(第1号被保険者)
- 40歳~64歳かつ特定疾病に認定されている(第2号被保険者)
2|申請
要介護認定を申し込みする際は、住んでいる市区町村の窓口に申請書を提出する必要があります。
申請書は市区町村の窓口もしくは地域包括支援センターで取得するか、ホームページからダウンロードしましょう
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
3|要介護認定調査
要介護認定の申請後、訪問調査員(介護認定調査員)が自宅などを訪ねて、被保険者の心身の状態についての聞き取り調査を行います。
訪問日は、都合の良い日を事前に確認をしてから決定されます。
調査時間は30分~1時間程度になります。
4|主治医意見書
要介護認定を受けるには、被保険者の心身の状態について、主治医(かかりつけ医)の意見が必要になります。
主治医の意見を書いた書類が意見書で、基本的に市区町村が主治医に依頼をすることで作成してもらえます。
要介護認定の申請時に主治医意見書問診票を提出し、その後に主治医の診察を受けるといった流れになります。
5|一次判定
一次判定は、主治医の意見書と訪問調査員の調査結果を元にしてコンピュータ判定をします。
この段階では、暫定的に要支援・要介護の認定ランク(要介護度)が決まります。暫定的である理由は、この後の二次判定で最終的な結果が出るからです。したがって、一次判定で出た認定ランクは二次判定の段階で変わる可能性があります。
6|二次判定
二次判定は、専門家たちによる審査が行われます。
審査会(介護認定審査会)で、一次判定や主治医の意見書、派遣調査員による調査結果(特記事項など)などをもとに話し合いを行い、要介護度を総合的に判断します。ここで出た結果が、要介護認定の最終判定になります。
先述で述べたように、一次判定で得られた認定ランクは審査会での判断によって変わることがあります。
7|認定結果の通知
申請から原則30日以内で認定結果が通知されます。
認定の結果は、下記のいずれかになります。
- 非該当
- 要支援1~2
- 要介護1~5
認定結果の通知として、認定結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。
介護保険被保険者証には要介護状態区分などが記載されています。
8|利用開始
「要支援1~2」もしくは「要介護1~5」と認定された人は、介護保険サービスを利用できます。
サービスの利用前にケアプランの作成が必要で、認定結果に応じてサービス利用のための計画が行われます。
まとめ
以上が、要介護認定の流れになります。
要介護認定は、基本的に市区町村の窓口(介護保険課など)が認定作業までの段取りを組みます。
要介護認定の申請でわからないことがある場合は、住まいの市区町村の窓口か地域包括支援センターに相談をしましょう。
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